「医薬品」と「医薬部外

「医薬品」「医薬部外品」という用語も、一般の人にはなじみにくいと思うが、こちらはその使
用を薬轟法により規制されている。
薬事法では、人間の体に使用するものを、①医薬品 ②医薬部外品 ③化粧品に分けている。

これほ、効果の高さのグレードを示すもので、「医薬品」は、治療が主たるもので、用法を間違えるとなんらかの副作用があって危険というもの。

「医薬部外品」は作用が比較的緩和で、ほとんど副作用の心配は無い。
また、医薬品は、医薬部外品に比べて厚生省の認可に時間を要し、販売も薬局だけしか許可さ
れないという規定がある。

薬事法による医薬部外品の条件を詳述すると、
①使用日的が、原則的に定められたもの
②人体に対する作用が、緩和なものであること
③帯具、機械でないこと

以上の条件を満たすことを前提として、育毛剤の他にも、口中清涼剤や、腋臭防止剤、コール
ド液、生理用品などに使用されている。

育毛剤に関する「効能範囲」のとりきめとしては、
(医薬部外品)
養毛、育毛、発毛促進、脱毛の予防、フケ、カユミなど。
(医薬品)
医薬部外品の効能に加えて、若年性脱毛症(若ハゲ)、円形脱毛症、びまん性脱毛症など。
また、「薬用」という表示は、化粧品と区別するために、慣例にしたがって使用されてきた名称に過ぎない。

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このページは、attenir.comが2011年10月 9日 20:07に書いたブログ記事です。

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